
|
|
賃貸トラブルのご相談 |
|
不動産の活用方法として最もポピュラーなのは、アパート(マンション)や店舗等の賃貸借契約です。
ただ、トラブルが原因で、その不動産の活用方法に見合わない状況にある方もおられるでしょう。
そうした有効活用を妨げる最たるものが、家賃滞納を初めとする賃貸トラブルです。
法律が借り手をばかり保護して、貸地(借地)、貸家(借家)の明け渡しが難しいと思っていませんか。
しかし、借主に問題のあるトラブルについては、周到な計画と適切な法的措置を講ずれば、決して難しいものではありません。
|
家賃滞納による契約解除(強制退去) |
|
ここで注意しておきたいのが、一度の滞納だけでは、すぐに契約解除、ならびに、明け渡しを求めることはできないという点です。
そこで、初期の段階では、滞納した家賃をいかに回収するかに重点を置くべきです。
このページでは、家賃滞納による明け渡しのご相談について掲載しております。
家賃滞納による強制退去(建物明渡し)の手続きはこちら
|
 |
建物明け渡しの強制執行 |
|
明渡請求のアクションは、滞納から3、4ヶ月を経過した頃が目安となります。
明け渡しもして欲しいし、滞納家賃も支払って欲しいという気持ちもあるでしょうが、まずは明け渡しを求めることが先決となります。
明渡実現までの流れはこちら
|
 |
土地の立ち退き |
|
アパート(マンション)や店舗等の賃貸物件と同じように、所有されている土地の賃貸借にも、賃料の滞納が理由であったり、賃貸契約期間満了や何らかの賃貸契約違反があったことを理由とする明け渡し請求という問題があります。
その他には、借地ならではの事例として、借地条件の変更や借地権買取という問題もあります。
これらのトラブルについても、事案の内容に即した、適切な手段を講じます。
このページでは、所有されている土地(借地)の明け渡しに関するご相談について掲載しております。
土地賃貸借はこちら
|
 |
ご相談予約の方法(賃貸トラブル) |
|
当事務所では、顧問業務を除いては、ご面会による法律相談に限らせていただいております。お電話やメールによるご相談は行っておりません。
相談内容に即した適切な手段を見出し、相互の理解を深めるために、当事務所では、顔を合わせるコミュニケーションを大切に考えております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
賃貸トラブルのご相談はこちら
|
 |
|
|
詳しくは以下のバナーをクリックして、「オーナー様のための賃貸トラブル相談」サイトをご覧ください。
|
|

|